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SEED TECH & BREEDING REPORT

種苗法改正と
品種登録

品種を育てる人から権利を守り、栽培する人には利用のルールを示す。種苗法と品種登録の制度を、農林水産省の公表資料に沿って整理します。

机の上に置かれた書類と虫めがね、とノートと白い種子袋

最終更新日:

育成者権と品種登録の基本

種苗産業を理解する上で避けて通れないのが、品種を保護する知的財産の制度です。日本では種苗法が、種子・苗・収穫物をめぐる品種の利用について育成者権(いくせいしゃけん)という権利を定めています。育成者が新しい品種を開発した場合、農林水産省に品種登録を申請し、登録されると育成者権が発生します。農林水産省は品種登録の手続や育成者権をまとめた「品種登録ホームページ」を開設し、制度や手続の情報を継続的に公表しています(農林水産省 品種登録ホームページ)。

品種登録の対象は「新たに開発され、種苗法で登録された品種」に限られます。一方、品種登録されたことがない品種、登録期間が切れた品種、在来種といった一般品種の利用は、種苗法上の制限を受けないと農林水産省は説明しています(農林水産省 種苗法の改正について)。つまり、育成者権は「登録された品種」に付く権利であり、登録品種か一般品種かの区別が育成者権が発生するかどうかの分かれ目とされています。

押さえておきたい基本は、登録品種を増殖や販売などで利用する場合、育成者権者から許諾を得る必要があるとされるところです。公的機関(研究機関・大学・自治体等)で開発した品種の許諾の在り方についても、基本の考え方をまとめたガイドラインが農林水産省から公表されています(公的機関における開発品種の許諾に係るガイドライン)。個別の品種の利用を判断する際は、法の条文・通知に沿った記述にとどめるのが混乱しない基本方針であり、本ページの記述もこの水準に据えています。

令和2年改正(2020年)の内容

種苗法の改正法は、令和2年12月2日に成立し、その後段階的に施行されました。農林水産省は改正法の概要や留意点、新旧対照条文などの関連資料を継続して公表しています。改正の代表的な内容としてしばしば挙げられるのは次の三つで、施行日や適用の区分を含む細部は公式の概要資料・Q&A(令和3年4月版・令和4年3月版)でご確認ください。

  • 種苗の海外への持出し制限。品種の育成者は、育成者権の効力が及ぶ範囲で、海外への種苗の持出しを制限する旨の届出が制度上可能とされ、届出のあった品種については、輸出先国の指定により種苗の持出しが制限される枠組みが置かれました。経過措置としての海外持出制限公示品種一覧も農林水産省から公表されています。
  • 栽培地域の指定。品種を国内の一定の栽培地域に限定する栽培地域の指定も、改正で導入された制度として説明されています。主な改正点の一覧は自治体研究所の説明や農林水産省のQ&A等に整理されており、施行日等を含む制度の全体像は農林水産省の公表資料で確認できます。
  • 自己採種の利用制限。登録品種の収穫物を次作に向けて自家で増やす(自己採種)場合には、収穫物が登録品種の種苗として扱われ、育成者権の効力が及ぶ扱いをめぐるルールが整理されました。農林水産省は、登録品種から得た収穫物を自己の農業経営において種苗として利用する場合の契約書のひな形も公表しており、自家用に増やしたい農家と育成者権者との契約の前提が示されています。

自己採種をめぐる扱いについては、家庭菜園や少量での利用の位置づけを確認するため、農林水産省は「家庭菜園向け」「農業者向け」など対象別のパンフレットも改正のポイントと合わせて作成・公表しています。ただし、個別の品種の利用がどこまで許諾の対象になるかは、種子袋の表示・品種の区分・利用の規模によって変わるため、制度的な説明の範囲にとどめ、個別の判断は育成者権者・販売店・所管官庁へのご確認を前提とします。

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登録品種を流通させる標示の標示(PVPマーク)

令和2年改正では、登録品種の種苗を販売する際の表示の義務化も行われました。登録品種の種苗を販売する際には、育成者権が存する品種である旨の表示が必要となる扱いが農林水産省の説明に含まれ、パンフレット「種苗法改正による、登録品種の種苗を販売する際の表示の義務化について」が公表されています(農林水産省 種苗法改正 公表資料)。表示に使用できるのはPVPマーク(P.V.P.マーク)で、種苗法施行規則に基づくデータとして、無償で利用できる画像(jpg・gif形式)が農林水産省から提供されています。種子の袋を見る消費者にとっては、品種名・数量などの通常の表示と並べて、PVPマークの有無が登録品種かを見分ける手がかりになります。個別の表示義務の記載内容は規則・通知に基づくため、詳細は条文・表示基準での確認を推奨します。

品種登録の手続の流れ

品種登録は、農林水産省での審査を経て進められる手続です。農林水産省は品種登録ホームページで手続の詳細を公開しているため、事実に忠実な要約にとどめます(品種登録ホームページ)。

  • 出願。品種を初めて公表する前の段階を基本として、品種登録出願システムによる電子出願等で様式・手数料を整え、農林水産省に登録出願を提出します。
  • 審査。農林水産省は品種の特性を示す資料や栽培試験の結果等を確認し、品種の特性を区分する基準に沿って審査します。名称審査等の副手続も所定の様式で行われます。
  • 官報公表・登録。審査を経て官報に公表され、登録が成立すると育成者権が発生します。登録後の品種は品種登録データベースで検索でき、手続まわりの問い合わせ用にQ&Aやチャットボットも整備されています。
  • 存続期間。育成者権の存続期間や延長の考え方は、種苗法の条文と品種登録ホームページの説明に基づいてご確認ください。品種の区分(木本等)によって取扱いが異なる場合は、条文・告示での確認が前提となります。

種苗法の改正後は、登録品種の流通を追えるためのデータベースも整備されています。農林水産省は、国内の登録品種及び一般に流通している品種を対象とした「流通品種データベース」が、植物品種等海外流通防止コンソーシアム(事務局:JATAFF)により運営されている旨を説明しています。品種名・流通名から検索でき、品種と育成者の対応が確認できる点は、流通の透明性を上げる土台として本レポートで取り上げています(流通品種データベース(JATAFF))。

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令和8年(2026年)の改正動向

種苗法をめぐる制度の動きは、令和2年改正で途切れたわけではありません。2026年(令和8年)には、種苗法の一部を改正する法律が国会に提出され、同年7月に成立しました。農林水産省の種苗法改正ページでは、令和8年改正の概要・条文・新旧対照条文の各PDFと、説明会に関する情報、改正に関するQ&Aが公表されており、改正の趣旨は育成者権の保護の強化とその円滑な行使の確保とされています(農林水産省 種苗法の改正について)。施行日との関係で扱いが変わる部分(例:存続期間まわりの経過措置)もあるため、施行時点の最新の制度と条文でのご確認を基本としてください。

本レポートでは、この法律の細部(条文ごとの整理)は扱いません。しかし、育成者権の保護が制度の中心にあること、施行日との関係で既存の登録品種の権利関係の扱いが変わる可能性があることの二点は、種苗産業の関係者が継続的に追う動きとして整理しておきます。制度の進展は、公的機関が開発した品種の許諾のあり方や流通の実務に影響し得るため、事業者・生産者・消費者それぞれが農林水産省からの公表を追う機会をもつのが基本の構えになります。2026年の改正以降の動向を確認するうえでは、出願・審査・施行日・存続期間という話題が、制度と実務の間をつなぐ指標になります。

関連して押さえておきたい近接制度

品種の流通と輸出には、種苗法の前後で植物防疫まわりの手続や、品種の区分によっては種子の品質検査等の制度が同時に相談接続されます。本ページでは、育成者権・品種登録・表示・自己採種・海外持出しの五点を一つの枠組みとして扱い、種苗法以外の制度は各分野の公式資料でのご確認をお願いします。

本ページの参考となる公式情報

本ページでの整理は、下記の一次情報を基に行っています。施行日や適用区分の最新の取り扱いは、公式文・条文での確認をお願いします。

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種子をめぐる取り扱いの中で、品種登録以外にも F1品種の採種技術 が制度や生産と関わってきます。採種の産業側についてはF1採種と国際採種拠点、品種づくりの技術とゲノム編集まわりの制度はスマート育種・フェノタイピングとゲノム編集・職と人材で扱います。

本サイトは種苗法・品種登録の制度を公開情報から整理したものであり、個別の品種利用・契約・権利行使に関する助言ではありません。制度の適用や手続の詳細は、農林水産省の公表資料・条文・種苗法に基づく手続のご確認をお願いします。